「改正省令にもとづく再エネ発電設備の新たな出力制御ルールの適用の考え方」
東北電力より、コメントが発表されました。その中から、特に太陽光発電に関わる部分を抜粋し、お知らせいたします。
① 太陽光・風力発電設備に対する出力制御の対象範囲の拡大
従来、500kW以上の太陽光・風力発電設備を出力制御の対象としておりましたが、改正省令により、500kW未満の太陽光・風力発電設備(ただし、20kW未満の風力発電を除く)にも拡大されました。
なお、太陽光発電設備の出力制御にあたっては、10kW以上(主に非住宅用)の制御を先行させ、10kW未満(主に住宅用)については、優先的な取り扱いを行うものとします。
② 出力制御の時間制への移行
従来、1日単位での出力制御を前提に年間30日まで実施できる無補償の出力制御について、時間単位での出力制御を前提に、太陽光発電設備は年間360時間まで、無補償で実施できるよう制度が見直されました。
③ 遠隔出力制御システムの導入
②のような時間単位のきめ細やかな出力制御を実現するため、出力制御の対象となる太陽光・風力発電設備については、遠隔制御用のパワーコンディショナー等の導入が必要となります。ただし、このような遠隔出力制御システムの構築には一定の時間を要することから、当社は、当分の間、「改正省令もとづき、出力制御を行うために必要な機器の設置、費用負担、その他必要な措置を事業者さまに求める場合には、その求めに応じて頂くこと」を条件に、系統連系申込みを承諾することとします。
④ 太陽光発電設備
特別高圧・高圧連系について、平成26年10月1日以降に受付した系統連系申込みから新たな出力制御ルールを適用します。
低圧連系について、平成27年1月26日(改正省令施行日)移行に受付する系統連系申込みから新たな出力制御ルールを適用します。
ただし、改正省令にもとづき、平成27年3月31日までに系統連系申込みを受付する10kW未満の発電設備にたいしては、出力制御および遠隔出力制御システムの設置を求めません。
以上、抜粋になります。
今後の設置について、ご不明な点などございましたら、お問い合わせください。