グリーン投資減税 特別償却

グリーン投資減税 特別償却

平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に取得等して、その日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度に おいて特別償却ができます。なお、太陽光発電設備、風力発電設備及び熱電併給型動力発生設備については、27年3月31日までの期間内に取得等して、その 日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において即時償却ができます。

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