グリーン投資減税
グリーン投資減税とは、最新の技術を駆使した高効率な省エネ・低炭素設備や、再生可能エネルギー設備への投資(グリーン投資)を重点的に支援する制度で す。グリーン投資減税対象設備を直接購入し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に減価償却資産の特別償却又は税額控除ができます。ただし、税額控除の対 象は中小企業者等のみです。青色申告書を提出する個人及び法人が、対象設備を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に、取得価額の30%特別償却(一部の対象設備については即時償却)又は7%税額控除(中小企業者等のみ)のいずれかを選択し税制優遇が受けられる制度です。
(1)普通償却に加えて、基準取得価額(計算基礎となる価額)の30%特別償却及び即時償却。
平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に取得等して、その日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度に おいて特別償却ができます。なお、太陽光発電設備、風力発電設備及び熱電併給型動力発生設備については、平成27年3月31日までの期間内に取得等して、 その日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において即時償却ができます。
(2)中小企業者等に限り、取得価額の7%相当額の税額控除。
中小企業者等は、取得価額の7%の税額控除との選択が可能です。ただし、供用年度の所得に対する法人税の額(個人の場合は供用年の事業所得に係る所得税の額)の20%相当額が税額控除の限度となります。